扶養控除申請を前もってしないと年末に税金
未分類 1月 26th, 2011今日もおすすめのQAをご紹介♪
Q:
配偶者の所得が来年103万円を超えます。その場合扶養から外れるのでしょうか?扶養と非扶養では何が違いますか?健康保険の扶養は130万円以下ですか?東向日のバイトに注目。扶養控除申請を前もってしないと年末に税金が追加徴収ですか?配偶者の所得が来年103万円を超えます。その場合扶養から外れるのでしょうか?扶養と非扶養では何が違いますか?健康保険の扶養は130万円以下ですか?健康保険を自身で払う場合いくら必要でしょうか?扶養控除申請を前もってしないと年末に税金が追加徴収ですか?バリバリ働くつもりはありません。130万円未満と103万円未満の違いをわかりやすくお願いします。できれば金額を知りたいです。
早めに解決したいですね。さっそく回答を見ましょう。
A:
103万と130万の違いについては他で回答したものを参考にしてください。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313480468所得103万あるというのは収入103万の間違いだと解釈しますが、妻の収入が103万を超えれば夫は税金で配偶者控除を受けられません。(税金の扶養からは外れます)しかし夫の所得が1000万を超えなければ配偶者控除は受けられなくても配偶者特別控除は受けられますので、妻が103万を超えて働いた以上に夫と妻の税金をあわせた額はふえないと思います。税金で損をするということはないと思うので、税金だけ考えたら103万を気にする必要はありませんが、妻の収入が103万超えたら夫のお給料に家族手当が出なくなるという会社は結構多いので、あなたの夫に家族手当が出ていたらその条件を確認することが一番重要です。税金で損はしなくても手当てがなくなったら夫は収入減ってしまいますから。手取り400万というのでは夫の税金増はよく計算できませんが、所得が1000万を超えることはないと思いますので、配偶者特別控除は受けられると思います。あなたの夫が給与所得者なら収入-給与所得控除額=所得です。あなたの所得もパートなどであるのなら収入103万-給与所得控除額65万=所得(38万)ということで配偶者控除を受けられるのはあなたの所得が38万までならということです。年初に扶養から抜いておいても来年の年末までにあなたの所得38万を超えなければ年末調整で配偶者控除を受けることもできますし、その逆もできます。ただ、控除対象配偶者にしておきながらあなたの所得が38万を超えてしまったという場合は来年の年末調整で配偶者控除を受けないように申告しないといけないですからたぶん追加で徴収です。夫の会社では扶養親族の数などによって毎月源泉徴収する所得税の額を出していますが、同じ所得でも扶養親族が多かったり控除対象配偶者がいる人のほうが毎月源泉徴収される所得税の額は少ないです。少ない額しか源泉徴収していないのに年末になって配偶者控除受けられませんということになると、払うべき所得税に源泉徴収した額では足りなくなりますから追加で徴収です。西神中央のアルバイト でも、どちらにしても払う税額は同じでしょう。
先に多く引かれるか、後で追加で払うかの違いだけです。
家族手当の給付にあなたの収入103万という数字が関係してこなければですが。
明日も更新しますよ!
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