今日もおすすめのQAをご紹介♪

Q:
知人のパート勤務の方の有給休暇について質問します。彼女は勤続年数10数年勤務で有給休暇を今まで付与された事がないと信じられないことを言っています。1ヶ月更新契約だから無理だと言われたと諦めていますが実際そのような対応でよいのでしょうか?緑橋のバイト 

早めに解決したいですね。さっそく回答を見ましょう。

A:
駄目ですよ。淀江のアルバイトを手軽に見つけられます。例え6ヶ月未満の期間を定めた契約であっても更新することで6ヶ月経過すれば有給休暇は発生します。ただし出勤率がそのひとの所定日数の8割未満になるとその年の付与はなくてもかまいません。

また、比例付与といって、労働時間によっては付与日数が減ることはあります。

明日も更新しますよ!

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