今日もおすすめのQAをご紹介♪

Q:
四月からパート社員として働くにあたり質問いたします。時給1000円で7時間、週四日で単純計算で月に112000円になりますが130万を超えると損になるのでしょうか?上塩屋のバイトラインナップ。

主人の昨年の給与は6百9万でした。112000円から税金などいくら引かれて手取りがいくらになって主人の収入から税金がどれくらい増えるのですか?全く無知なのでわからないまま、週30時間希望を28時間にされてうなずいてきてしまいました。

また我が家は13万位手取りで欲しいのですが、その場合は、いくらぐらい貰えば手元に13万残り、その場合どれくらい主人の税金が増えるのでしょう。

ちなみに扶養手当などは出ていません。

わかりずらい質問ですみませんがどなたか分かりやすく説明お願い致します。

世の中にはいろんな人がいるますね。お答をどうぞ。

A:
地域にもよるのかも知れないですが、ご主人が、給与所得者の場合。

妻の給与年収(1月1日~12月31日までの年収金額、手取りではなく給与支給全額)によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。

配偶者控除、配偶者特別控除は夫の税額を安くするための所得控除です。妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。あらゆる羽前成田のアルバイトのことならこのサイト♪。夫は配偶者控除を受けられます。

97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。

配偶者控除を受けられます。103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。

またご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している場合、妻が20歳以上60歳未満で年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険に入ることができるので、自分で年金や健康保険料を払わなくてすみます。その場合も、ご主人の年金や健康保険料の金額はご主人の分だけで変わりません。なので、奥様が年収130万円以上働いた場合。年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円174000円+156000円=330000円を払うことになり、年収130万円と年収163万円なら、手元に残る収入は同じになるということです。(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。

)年収130万円÷12ヶ月=約108333円年収163万円÷12ヶ月=約135833円なので月収13万円位だと損をしてしまうと良く言われているんですね。すでにご主人の扶養になっている場合今年は4月から働き、その前に収入が無いなら、給料が支払われる5月から11月までの7か月分が年収となるので、年収は約784000円ですよね。今年は住民税・所得税がかからないし、扶養内でおさまりますが、来年は130万円以上の年収だと扶養から外され、自分で国民年金と国民健康保険に入ることになってしまいます。

来年の年収が130万円超えるようなら、今年の12月からは、週3日で働くなど、考えてみてはどうでしょうか?

明日も更新しますよ!

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