もうどうしようもないのでしょうか
未分類 7月 7th, 2011今日もおすすめのQAをご紹介♪
Q:
もう、遅いのでしょうか?年収130.5万の場合、社会保険厚生年金に入って、扶養から離れても配偶者特別控除はいただけるのですか?私は、主人の扶養から離れたと思って年末調整のとき控除の申請はしませんでした。
20年は130.5万でしたが、19年は130万以下でしたが、申請してません。
もうどうしようもないのでしょうか?また、今、職場の申請時期で103万か130万以内の扶養範囲内を考えてます。番田のアルバイト 130万くらいだったら103万までにして扶養範囲内でしたほうが、いいのでしょうか?今が旬の竹原市のバイトを探すときは。たぶん122万位になると思うのですが・・ちなみに夫婦二人で主人の扶養に入れば、家庭手当が少しですがでます。
早めに解決したいですね。さっそく回答を見ましょう。
A:
「130万円」は、所得税ではなく社会保険の扶養におけるボーダーラインです。所得税の扶養と社会保険の扶養は別のものですのでご注意を。
所得税の配偶者特別控除の対象は、給与収入103万円超〜141万円未満です。御主人について、確定申告を行って下さい。
19年分も申告可能です。
明日も更新しますよ!
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